民法 第九百六条の二

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)保存

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2

前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

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