民法 第九百八条

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

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条文
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第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

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