民法 第九百十二条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)保存

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

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弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

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