民法 第九百十四条

(遺言による担保責任の定め)

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条文
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第九百十四条(遺言による担保責任の定め)

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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