民法 第九百十七条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百十七条保存

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百十七条

相続人が未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は第十条第一項の規定による審判を受けた者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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