民法 第九百十八条

(相続人による管理)

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条文
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第九百十八条(相続人による管理)

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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