(任意規定と異なる慣習)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。