民法 第九百二十条

(単純承認の効力)

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条文
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第九百二十条(単純承認の効力)

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。