民法 第九百二十四条

(限定承認の方式)

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条文
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第九百二十四条(限定承認の方式)

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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