民法 第九百二十五条

(限定承認をしたときの権利義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)保存

相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

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