民法 第九百二十五条

(限定承認をしたときの権利義務)

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条文
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第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)

相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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