民法 第九百二十八条

(公告期間満了前の弁済の拒絶)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。