民法 第九百三十条

(期限前の債務等の弁済)

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条文
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第九百三十条(期限前の債務等の弁済)

限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

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条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。