民法 第九百三十一条

(受遺者に対する弁済)

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条文
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第九百三十一条(受遺者に対する弁済)

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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