民法 第九百三十九条

(相続の放棄の効力)

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条文
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第九百三十九条(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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