民法 第九百三十九条

(相続の放棄の効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百三十九条(相続の放棄の効力)保存

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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