民法 第九十四条

(虚偽表示)

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条文
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第九十四条(虚偽表示)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。