民法 第九百四十二条

(財産分離の効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百四十二条(財産分離の効力)保存

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

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