民法 第九百四十三条

(財産分離の請求後の相続財産の管理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理)保存

財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

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第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

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