民法 第九百四十五条

(不動産についての財産分離の対抗要件)

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条文
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第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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