民法 第九百四十五条

(不動産についての財産分離の対抗要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)保存

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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