民法 第九百四十八条

(相続人の固有財産からの弁済)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済)保存

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。 この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

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