民法 第九百五十一条

(相続財産法人の成立)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百五十一条(相続財産法人の成立)保存

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

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