民法 第九百五十三条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

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条文
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第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人以下この章において単に「相続財産の清算人」という。について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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