民法 第九百五十四条

(相続財産の清算人の報告)

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条文
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第九百五十四条(相続財産の清算人の報告)

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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