民法 第九百五十六条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅)保存

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

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前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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