民法 第九百五十八条

(権利を主張する者がない場合)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)

第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。