(遺言能力)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。