民法 第九百六十一条

(遺言能力)

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条文
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第九百六十一条(遺言能力)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。