民法 第九百六十三条

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条文
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第九百六十三条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。