民法 第九百六十四条

(包括遺贈及び特定遺贈)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。