民法 第九百六十六条

(被後見人の遺言の制限)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六十六条(被後見人の遺言の制限)保存

被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2

前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第九百六十六条(未成年被後見人等の遺言の制限)

未成年被後見人が、未成年後見の計算の終了前に、未成年後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2

第十条第一項の規定による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

3

前二項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が未成年後見人又は特定補助人である場合には、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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