民法 第九百六十七条

(普通の方式による遺言の種類)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)保存

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

未施行令和11年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)

遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

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