(普通の方式による遺言の種類)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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