民法 第九百六十八条

(自筆証書遺言)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百六十八条(自筆証書遺言)保存

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言者は、その目録の毎葉自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面に署名し、印を押さなければならない。

3

自筆証書前項の目録を含む。中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百六十八条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しなければならない。

2

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言者は、その目録の毎葉自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面に署名しなければならない。

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自筆証書前項の目録を含む。中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ、その効力を生じない。

未施行令和11年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第九百六十八条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しなければならない。

2

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。第九百六十八条の三第二項において同じ。の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 この場合において、遺言者は、その目録の毎葉自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面に署名しなければならない。

3

自筆証書前項の目録を含む。中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ、その効力を生じない。

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