民法 第968条の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和11年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第九百六十八条の二(保管証書遺言)

保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

遺言者が、遺言の全文電磁的記録に記録された場合にあっては、遺言の全文及び氏名が記載され、又は記録された証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講ずること。

遺言者が、遺言書保管官法務局における遺言書の保管等に関する法律平成三十年法律第七十三号第四条に規定する遺言書保管官をいう。以下この款において同じ。の前で、その証書に記載され、又は記録された遺言の全文を口述すること。

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前項の規定によりした遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の定めるところにより当該遺言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。

データ提供: e-Gov法令検索

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