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未施行令和11年6月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第九百六十八条の三(保管証書遺言の方式の特則)
口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、遺言書保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口述に代えなければならない。
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前条第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のものとして記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、その目録については、同号の口述又は同項の規定による通訳人の通訳による申述若しくは自書を要しない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。