民法 第九百六十九条

(公正証書遺言)

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条文
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第九百六十九条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 証人二人以上の立会いがあること。 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

証人二人以上の立会いがあること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

2

前項の公正証書は、公証人法明治四十一年法律第五十三号の定めるところにより作成するものとする。

3

第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

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