民法 第九百七十三条

(成年被後見人の遺言)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百七十三条(成年被後見人の遺言)保存

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2

遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。 ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

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未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百七十三条(成年被後見人の遺言)

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2

遺言保管証書又は秘密証書によるものを除く。に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これに署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければならない。

3

保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければならない。

4

秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名しなければならない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第九百七十三条(補助開始の審判を受けた者の遺言)

第十条第一項の規定による審判を受けた者が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2

遺言保管証書又は秘密証書によるものを除く。に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これに署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければならない。

3

保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければならない。

4

秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名しなければならない。

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