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次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一
未成年者
二
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
未施行令和9年6月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一
未成年者
二
推定相続人並びにその配偶者及び直系血族
三
受遺者(推定相続人である者を除く。)並びにその配偶者、直系血族及び被用者(受遺者が法人である場合にあっては、その被用者及び役員)
四
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び被用者
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。