(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 未成年者 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
未成年者
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。