民法 第九百七十四条

(証人及び立会人の欠格事由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)保存

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人並びにその配偶者及び直系血族

受遺者推定相続人である者を除く。並びにその配偶者、直系血族及び被用者受遺者が法人である場合にあっては、その被用者及び役員

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び被用者

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