民法 第九百七十四条

(証人及び立会人の欠格事由)

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条文
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第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 未成年者 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

未成年者

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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データ提供: e-Gov法令検索

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