民法 第976条の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第九百七十六条の二

前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の危急に迫った者は、証人一人以上の立会いをもって、遺言をすることができる。

証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。

前号の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記載し、又は電磁的記録に記録すること。

前号の証人が、同号の書面又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がその記載又は記録の正確なことを承認すること。

2

前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。

3

口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項第一号の口授に代えなければならない。

4

耳が聞こえない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言の趣旨の口授前項の規定による申述を含む。を受けた者は、第一項第二号の書面に記載された内容又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、同項第三号の読み聞かせに代えることができる。

5

前二項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。

6

前条第四項及び第五項の規定は、前各項の規定による遺言について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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