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未施行令和9年6月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第九百七十九条の二
前条第一項に規定する死亡の危急に迫った者は、同項の規定によるほか、次の各号のいずれかの方式により、口頭で遺言をすることができる。
一
証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録する方式
二
口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を特定の者に送信する方式
2
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
3
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
4
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合において、前項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者(第一項第一号の規定により遺言をする場合にあっては、遺言者及び証人)が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
5
前各項の規定に従ってした遺言は、証人の一人、第一項第二号の規定による送信を受けた者又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
6
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。