(署名又は押印が不能の場合)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名することのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。