民法 第九百八十一条

(署名又は押印が不能の場合)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合)保存

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第九百八十一条(署名が不能の場合)

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名することのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

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