民法 第九百八十五条

(遺言の効力の発生時期)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)保存

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

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遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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