民法 第九百八十六条

(遺贈の放棄)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百八十六条(遺贈の放棄)保存

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

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遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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