民法 第九十八条の二

(意思表示の受領能力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第九十八条の二(意思表示の受領能力)保存

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

相手方の法定代理人

意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第九十八条の二(意思表示の受領能力)

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは第十条第一項の規定による審判を受けた者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。 ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

相手方の法定代理人

意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。