条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第九十八条の三(意思表示の受領の特別代理人)
意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表意者の請求により、特別代理人を選任することができる。
2
前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示を受けることができる。
3
第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。
4
第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。