民法 第九百九十一条

(受遺者による担保の請求)

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条文
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第九百九十一条(受遺者による担保の請求)

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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