民法 第九百九十二条

(受遺者による果実の取得)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百九十二条(受遺者による果実の取得)保存

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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