民法 第九百九十二条

(受遺者による果実の取得)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九百九十二条(受遺者による果実の取得)

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。