民法 第九百九十六条

(相続財産に属しない権利の遺贈)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)保存

遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。 ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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