民法 第九百九十八条

(遺贈義務者の引渡義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第九百九十八条(遺贈義務者の引渡義務)保存

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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