トップ対応法令一覧民法附則附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号)

民法 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

第三条(親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)

旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。

2

旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。

3

旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索
附則 | 民法 | 税法Dash