相続税法 第一条の三

(相続税の納税義務者)

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条文
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第一条の三(相続税の納税義務者)

次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 一時居住者でない個人 一時居住者である個人当該相続又は遺贈に係る被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。 日本国籍を有しない個人当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの第一号に掲げる者を除く。 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの第二号に掲げる者を除く。 贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人前各号に掲げる者を除く。

相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 一時居住者でない個人 一時居住者である個人当該相続又は遺贈に係る被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

一時居住者でない個人

一時居住者である個人当該相続又は遺贈に係る被相続人遺贈をした者を含む。以下同じ。が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。 日本国籍を有しない個人当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

(1)

当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

(2)

当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

日本国籍を有しない個人当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。

相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの第一号に掲げる者を除く。

相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの第二号に掲げる者を除く。

贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人前各号に掲げる者を除く。

2

所得税法昭和四十年法律第三十三号第百三十七条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予又は第百三十七条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用がある場合における前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、次に定めるところによる。 所得税法第百三十七条の二第一項同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。 所得税法第百三十七条の三第一項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者以下この号において「受贈者」という。が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。 ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。 所得税法第百三十七条の三第二項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。の規定の適用を受ける相続人包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。が死亡以下この号において「二次相続」という。をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。 ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

所得税法第百三十七条の二第一項同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。

所得税法第百三十七条の三第一項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者以下この号において「受贈者」という。が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。 ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

所得税法第百三十七条の三第二項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。の規定の適用を受ける相続人包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。が死亡以下この号において「二次相続」という。をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は第二号イ若しくはロの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。 ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

3

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一時居住者 相続開始の時において在留資格出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一在留資格の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。 外国人被相続人 相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。 非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

一時居住者 相続開始の時において在留資格出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一在留資格の上欄の在留資格をいう。次号及び次条第三項において同じ。を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。

外国人被相続人 相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。

非居住被相続人 相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

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