相続税法 第二十一条

(贈与税の課税)

令和8年4月1日 施行時点令和6年法律第8号による改正)

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第二十一条(贈与税の課税)保存

贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

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