相続税法 第二十一条の七

(贈与税の税率)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十一条の七(贈与税の税率)

贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

二百万円以下の金額百分の十
二百万円を超え三百万円以下の金額百分の十五
三百万円を超え四百万円以下の金額百分の二十
四百万円を超え六百万円以下の金額百分の三十
六百万円を超え千万円以下の金額百分の四十
千万円を超え千五百万円以下の金額百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の五十
三千万円を超える金額百分の五十五

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。